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    davidtojp(管理人) が「RIPPLE総合 グループのロゴRIPPLE総合」グループに投稿しました。 8年 11か月前

    FinCENは銀行秘密法違反のためにRippleLabsに罰金を科します。(コインデスクの記事)

    http://www.coindesk.com/fincen-fines-ripple-labs-700000-bank-secrecy-act/

    (以下、意訳)
    金融犯罪取締執行ネットワーク(FinCEN)は、銀行秘密法(BSA)違反でリップルラボとその子会社のXRP IIに70万ドル罰金を科しました。
    米国の米国監査機関による5月5日のプレス・リリースによると、リップルラボは、XRP(リップル・ネットワーク上で支払いを解決するために使用されるデジタルトークン)を売る前にマネーサービス業(MSB)として登録しませんでした。
    さらに、その同社はマネーサービス業としてその責任と同時に適切な反マネーローンダリング(AML)手続きを取っていないと言われます。

    同様に、子会社(XRP II)はマネーサービス業として疑いのある取引を報告する有効なAMLプログラムを履行していなかったと言われています。

    両社に対する違反は、リリースされた詳細な追加記載によると、2013年と2014年の初めに発生したように見えます。

    なお、リップルラボ、子会社とFinCEN間の合意は、カリフォルニア州北部地区米連邦検事局との間の和解と同時に行われました。

    リップルラボとXRP IIは、その調査に関して45万ドル支払って、「可能な刑事責任」に決着をつけるのに同意しました。

    FinCEN管理者は、デジタル通貨交換を促進する全ての米国の会社に注意する出来事として役立つべきであると声明で言いました:「 イノベーションは称賛に値します。しかしそれが私たちの金融システムを最新の金融技術を濫用する熱心な賢い犯罪者にさらさない限りです。」

    リップルラボとXRP IIは、FinCENと米連邦地検と合意に達するために、いくつかの状況に同意しました。それは、監視プログラムの強化を目指した「強化改善策」を含んでいます。
    同社はさらに、 2020年までの半年ごとのコンプライアンス監査に合意しました。

    リップル回答

    「リップルラボは積極的にコンプライアンスやリスクプログラムを構築する最初の企業でした。我々は、適合した健全なリップル生態系を支援するメッセージで一貫していました。」とリップルラボの広報担当者モニカロングは、CoinDeskに話しました。

    ロングは、同社が起訴されていないことを追加し、リップルラボが犯罪行為に「故意に従事している」と考えていないと強調しています。

    銀行が準拠のペイメント•ネットワークを構築するためのリップルは基盤技術です。和解を発表しましたが、これらの銀行の統合を実行する当社の能力を妨げません。

    政府協調

    司法省(DOJ)によって提供された和解ドキュメントは、和解プロセスの間にリップルラボによってされた考察、および刑事告発をなくした要因を詳述します。
    DOJによって引用された要素の中に、政府機関が政府とRippleの「大規模な協力」と呼んだものがありました。

    それは、内部統制の強化に取り組むことと、将来の懸念事項に協力し続けるであろう約束です。また、同社は、銀行秘密法違反に関する「任意のドキュメント、レコードやその他の具体的な証拠」を開示することを含めて3年間の一定の措置に同意しました。
    (指定の従業員は、政府が要求する資料を提供すること。政府が現在の幹部、および可能な限り、元会社取締役に連絡することを確実にすること。)

    リップルラボが合意に違反する判明するなら、処置が取られる前に告発に応答するために30日が与えられます。

    子会社の問題

    リップルラボの子会社XRP IIは、卸売りによって様々なサードパーティーにXRPを販売する会社としての意味が大きいです。子会社は、マネーサービス業として登録する前にXRPの販売を試みました。それは2013年9月4日に起こりました。

    同社も、その年の9月26日まで書面にしたAML方針を作成して、実行することができませんでした。そして、2014年1月までコンプライアンス担当者がいませんでした。
    ドキュメントは、リップルラボはXRP IIが非準拠であった期間にコンプライアンス違反への連邦政府の調査に気づいていることを示唆しています。

    XRP IIは、仮想通貨の売上に従事し始めたほぼ1年後まで、AMLプログラムを実行しませんでした。その期間、リップルラボは連邦の犯罪捜査を意識していました。
    ドキュメントは、同社が同期間にAMLプログラムの独立したチェックを行うことができなかったことを示唆しています。

    FinCEN文書はXRP IIが必要にもかかわらず、疑わしい活動報告(SARS)を提出できなかった3つのトランザクションを概説しました。

    3つの中で最も注目すべき取引は、 9月30日に行われました。顧客確認書類が書き込まれることなく、同社がメールでリップルラボ投資家のロジャーバーにXRPを25万ドル販売した取引です。

    XRP IIは、2013年11月と2014年1月に起こったXRP購入の2つのレポートを送ることができなかったと言われています。両方のケースで、XRP IIは実際処理を行わなかっただけでなく、SARをファイルすることに失敗しています。
    (翻訳ここまで)

    FinCENは2013年3月18日に仮想通貨に対するスタンスを明らかにするため、仮想通貨がお金の一種であり、本物の通貨のように扱われるべきであるという指針を出していましたが、この件は錯綜する情報の中で起こっています。
    新興業界で起こりうる問題であると同時に、会社が始まったばかりで少し注意が足りなかったこともあると思います。
    肯定されることではありませんが、刑事事件として起訴されているわけではなく、和解が成立しているようですので、今後は政府と協調しながらより良いサービスになることを期待しています。

    • Roi-D の返信 (8年 11か月前)

      これは既存の法律でってことですよね?
      一方でこの分野は新しい規制の対象にもなって、ビジネスをする側からするととてもリスクが高いように思えますね~
      たいへんだなぁ

    • puru の返信 (8年 11か月前)

      翻訳ありがとうございます。
      当初はけっこう甘く見てたんですね、ラボさんw
      とはいえこうして合意に達して、MSBマネーサービス業としてFinCENに準拠するのは当たり前のことだけど
      安心ですね。
      というわけで今後導入されるKYCはどういうものになるんでしょね。
      日本からも簡単にできるといいんですが。

    • puru の返信 (8年 11か月前)

      FinCENは今のところアメリカ国内業者に適用されると思われますが、そのうち日本でも同様な規制が行われる
      かもですね。
      RTJみたいにKYCすら実施していないGWがあれば、マネーロンダリング天国になっちゃうし国際問題にもなりま
      すもんね。
      FinCEN的な規制ができればMSB業者として登録、KYCの他にデータの保持や報告義務が生じるので、ユーザ
      ーとしては安心でありがたい。

      最初Rippleって気楽にIOUの発行やGWができるので面白い遊び道具だと思っていましたが、不特定多数を対
      象にしたサービスとしてGWを立ち上げるとしたら、それなりに法的対応や管理能力を持たないとダメですね。