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    うにあられ が「総合投資研究 グループのロゴ総合投資研究」グループに投稿しました。 6年 9か月前

    bitFlyerからメール来てますね。

    内容は下記になります。

    仮想通貨に係る消費税の課税関係について多くのお客様から問い合わせを頂いております。株式会社 bitFlyer(以下「当社」)は消費税法に従い、国税庁、東京国税局、税理士法人、監査法人等の指導の下消費税法上適切な対応を行っております。

    7 月 1 日以降、仮想通貨の取引に係る消費税が非課税になります

    仮想通貨の取引について 2017 年 7 月 1 日より消費税を非課税とする改正が「消費税法施行令の一部を改正する政令*1」で措置されました。これは事業者に適用されます。

    ビットコイン売却追加手数料、アルトコイン購入売却手数料を撤廃します

    仮想通貨に係る消費税が課税取引から非課税取引に変更になったことに伴い、当社は日本非居住者のお客様より特別に追加徴収させていただいておりましたビットコイン売却追加手数料、アルトコイン購入売却手数料を撤廃いたします。また販売所における提示価格は従来税込表示でしたが、消費税が非課税になったことに伴い 7 月 1 日より税抜価格に変更いたします。
    国税優先の原則により滞納税金は顧客資産より弁済が優先されます。税務処理を正しく行うために対象となる取引において特別追加手数料を徴収させていただいておりますが、ご理解いただければと存じます。

    ※ビットコイン売買手数料、アルトコイン売買手数料はかかります。

    6 月末までは、仮想通貨の取引には消費税が課税されます

    2017 年 6 月末までは、国内での仮想通貨の取引(日本円とビットコイン、ビットコインとイーサリアムとの交換等)は消費税課税取引に該当します。また外国取引所からの仮想通貨の仕入は消費税法の仕入税額控除の対象となりません。そのため当社では外国取引所より仮想通貨の仕入を行っておりませんでしたが、2017 年 7 月 1 日以降は消費税を負担することなく海外提携先より仮想通貨を仕入れることが可能となることで、一層の流動性を供給しサービスの向上を目指します。